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意匠登録令 第六条の四 (登録の順序)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(登録の順序)

第六条の四

申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

2職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。

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