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意匠登録令 第六条の六 (専用実施権の設定等の登録の申請)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(専用実施権の設定等の登録の申請)

第六条の六

基礎意匠又は関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る基礎意匠及び他の全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。

  1. 設定
  2. 移転
  3. 変更
  4. 消滅
  5. 登録名義人の表示の変更又は更正

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