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意匠法 第六十一条 (意匠原簿への登録)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠原簿への登録)

第六十一条

次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

  1. 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
  2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  3. 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

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