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意匠法 第六十条の二十四 (手続の補正)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(手続の補正)

第六十条の二十四

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

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