(経済産業省令への委任) 第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十条の二十三を開く ↗