(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二
法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
- 一
- 二
- 三
- 四特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出
- 五特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
- 六特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出
- 七特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出
- 八
- 九特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
- 十特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出
- 十一特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
- 十二
- 十三特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
- 十四特許法第百九十五条第十一項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第一号、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
- 十五特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
- 十六特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
- 十七特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出
- 十八実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出
- 十九実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
- 二十実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
- 二十一実用新案法第五十四条の二第十項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第二号、第十八号、第二十三号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が実用新案法第五十四条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
- 二十二意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
- 二十三意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出
- 二十四意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
- 二十五意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
- 二十六意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
- 二十七意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求
- 二十八
- 二十九商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
- 三十商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
- 三十一商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
- 三十二商標法第四十一条の二第一項又は第七項の登録料(第七項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
- 三十三商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
- 三十四
- 三十五拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第三十四号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
- 三十六第一章(第五条第二項第五号を除く。)の規定による手続
- 三十七
- 三十八特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による第一号から第三十六号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
- 三十九特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
- 四十第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十六号まで、第三十七号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十八号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
- 四十一国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
- 四十二特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十条第一号から第四号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
- 四十三国際意匠登録出願に係る別表第一の五の項第三欄に掲げる手続
- 四十四特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
- 四十五特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)