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商標法施行規則 第十九条 (情報の提供)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(情報の提供)

第十九条

商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

2前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。

3特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。

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