条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第二十条 (書換登録の申請書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(書換登録の申請書の様式等)

第二十条

商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。

2商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法附則第三条第一項の規定による書換登録の申請をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。

3商標法附則第三条第三項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。

4特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

5手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法附則第三条第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

6前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

7第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

8商標法附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第一項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第二十条(書換登録の申請書の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十九条(情報の提供) 商標法施行規則 目次 第二十一条(書換登録申請の番号の通知) →