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商標法施行規則 第十八条の四 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
府省令
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の四
商標法
第七十六条第七項
の規定による手数料の返還の請求は、
様式第二十三
によりしなければならない。
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「商標法施行規則第十八条の四(過誤納の手数料の返還の請求の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
商標法 第76条
様式第二十三
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