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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十四条の二の二 (電磁的記録の提供方法)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(電磁的記録の提供方法)
第三十四条の二の二
法
第八条第一項
の経済産業省令で定める方法は、
第十三条第二項
に規定する方法とする。
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この条文が参照している条文
第8条
第13条
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