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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十四条の二の二 (電磁的記録の提供方法)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(電磁的記録の提供方法)

第三十四条の二の二

第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。

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