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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十四条の二の三 (電磁的方法)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(電磁的方法)

第三十四条の二の三

第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法

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