(電磁的方法) 第三十四条の二の三 法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法 e-Gov法令検索で第三十四条の二の三を開く ↗