(縦覧の方法) 第三十四条の三 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗