条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十四条の四 (閲覧の方法等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(閲覧の方法等)

第三十四条の四

第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。

2前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十四条の四(閲覧の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の三(縦覧の方法) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第三十四条の五(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定) →