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実用新案法 第三十四条 (既納の登録料の返還)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(既納の登録料の返還)

第三十四条

既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

  1. 過誤納の登録料
  2. 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
  3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
  4. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料

2前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。

3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

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