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実用新案法施行規則 第二十一条の三 (過誤納の手数料等の返還の請求の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)

第二十一条の三

実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。

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