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実用新案法施行規則 第二十一条の二 (既納の登録料の返還の請求の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二
実用新案法
第三十四条第一項
の規定による登録料の返還の請求は、
様式第十四の二
によりしなければならない。
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「実用新案法施行規則第二十一条の二(既納の登録料の返還の請求の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
実用新案法 第34条
様式第十四の二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第21条
ほか 1 件
← 第二十一条(登録料納付書の様式等)
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