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実用新案法施行規則 第二十一条の二 (既納の登録料の返還の請求の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(既納の登録料の返還の請求の様式)

第二十一条の二

実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。

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