条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法 第三十五条

昭和三十四年法律第百二十三号法律

第三十五条

削除

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条(既納の登録料の返還) 実用新案法 目次 第三十六条(特許法の準用) →