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実用新案法 第三十六条 (特許法の準用)
昭和三十四年法律第百二十三号
法律
(特許法の準用)
第三十六条
特許法
第百十条
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
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「実用新案法第三十六条(特許法の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第110条
この条文が引用された裁判例
大阪地方裁判所 平成元年5月31日 昭和60(ワ)8672
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