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実用新案法 第三十六条 (特許法の準用)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(特許法の準用)

第三十六条

特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

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