(手続の中断又は中止) 第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗