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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十九条の二

平成二年通商産業省令第四十一号府省令

第十九条の二

電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。

  1. 特許法施行規則第二十七条の五第十七項の規定により提出すべき磁気ディスク
  2. 特許法施行規則第三十八条の十八において準用する同規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
  3. 特許法施行規則第四十四条の二第三項又は第五十条の十四第三項の規定により提出すべき営業秘密が記載された箇所を除いた書類
  4. 特許法施行規則第五十条第一項(特許法施行規則第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第四十五条の六及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件

2前項各号に掲げる物件(前項第二号にあっては、意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件を除く。)を提出する場合は、様式第三十二の三によりしなければならない。

3第一項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)を提出する場合は、様式第三十二の四によりしなければならない。

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