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特許法施行規則 第三十八条の十八 (特許出願及びその審査の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許出願及びその審査の規定の準用)

第三十八条の十八

第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

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