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特許法施行規則 第三十七条 (決定の謄本の送付)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(決定の謄本の送付)
第三十七条
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
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