(特許を受ける権利を有する者への通知) 第三十六条 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗