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特許法施行規則 第三十五条 (査定の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(査定の記載事項)

第三十五条

査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

  1. 特許出願の番号
  2. 発明の名称
  3. 請求項の数
  4. 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
  5. 査定の結論及び理由
  6. 査定の年月日

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