(査定の記載事項)
第三十五条
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
- 一特許出願の番号
- 二発明の名称
- 三請求項の数
- 四特許出願人及び代理人の氏名又は名称
- 五査定の結論及び理由
- 六査定の年月日
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。