条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第三十四条
特許法施行規則 第三十四条
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
第三十四条
削除
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第三十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第38条の13の2
← 第三十三条(補正の却下の決定の記載事項)
特許法施行規則 目次
第三十五条(査定の記載事項) →