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特許法施行規則 第三十三条 (補正の却下の決定の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(補正の却下の決定の記載事項)

第三十三条

特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。

  1. 特許出願の番号
  2. 発明の名称
  3. 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
  4. 決定の結論及び理由
  5. 決定の年月日

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