(補正の却下の決定の記載事項) 第三十三条 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。一特許出願の番号二発明の名称三特許出願人及び代理人の氏名又は名称四決定の結論及び理由五決定の年月日 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗