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特許法施行規則 第三十二条 (意見書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(意見書の様式等)

第三十二条

特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。

2前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

3第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

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