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特許法 第四十八条の七 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十八条の七

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

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