(審査の規定等の準用) 第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。2第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。3第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条の規定による審査に準用する。 e-Gov法令検索で第五十条の十五を開く ↗