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特許法施行規則 第二十四条の四 (特許請求の範囲の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許請求の範囲の様式)

第二十四条の四

願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。

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