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特許法施行規則 第二十四条の三 (特許請求の範囲の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許請求の範囲の記載)

第二十四条の三

特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
  2. 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
  3. 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
  4. 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
  5. 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

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