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特許法施行規則 第二十四条の二 (発明の詳細な説明の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(発明の詳細な説明の記載)

第二十四条の二

特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

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