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特許法施行規則 第四十五条の五 (審査の規定の準用)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(審査の規定の準用)
第四十五条の五
第二十四条
、
第二十四条の四
及び
第二十五条
の規定は、特許法
第百二十条の五第二項
の訂正の請求に準用する。
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