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特許法施行規則 第四十五条の五 (審査の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審査の規定の準用)

第四十五条の五

第二十四条第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。

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