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特許法施行規則 第五十条の十四 (営業秘密に関する申出)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(営業秘密に関する申出)

第五十条の十四

特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。

2当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。

3第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。

4前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。

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