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特許法施行規則 第五十条の十三 (決定の方式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(決定の方式等)

第五十条の十三

審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。

2特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

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