条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第三十九条 (判定請求書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(判定請求書の様式)

第三十九条

特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第三十九条(判定請求書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の十八(特許出願及びその審査の規定の準用) 特許法施行規則 目次 第四十条(審判の規定の準用) →