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特許法施行規則 第三十九条 (判定請求書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(判定請求書の様式)
第三十九条
特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、
様式第五十七
により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
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様式第五十七
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