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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十二条 (ファイルへの記録方法等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(ファイルへの記録方法等)

第三十二条

第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

2前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。

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