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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十一条 (磁気ディスクへの記録を求める期間)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十一条
法
第七条第一項
の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
第三十二条(ファイルへの記録方法等) →