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特許法施行規則 第四十四条の二 (営業秘密に関する申出)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(営業秘密に関する申出)

第四十四条の二

裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十の二によりしなければならない。

2当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。

3第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。

4前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。

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