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特許法施行規則 第四十四条 (裁定事件答弁書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(裁定事件答弁書の様式)

第四十四条

特許法第八十四条同法第九十条第二項同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。

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