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特許法施行規則 第四十三条 (裁定取消請求書)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(裁定取消請求書)

第四十三条

裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

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