(裁定請求書) 第四十二条 裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。2特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗