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特許法 第九十三条 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

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