(特許法による措置) 第十七条 政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗