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原子力基本法 第十七条 (特許法による措置)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(特許法による措置)

第十七条

政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。

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