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原子力基本法 第十八条 (譲渡制限)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(譲渡制限)

第十八条

原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

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