条文くん法令検索 AIに質問する

原子力基本法 第十九条 (奨励金等)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(奨励金等)

第十九条

政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第十九条(奨励金等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(譲渡制限) 原子力基本法 目次 第二十条(放射線による障害の防止措置) →