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原子力基本法 第十九条 (奨励金等)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(奨励金等)
第十九条
政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
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この条文が引用された裁判例
交付金請求
最高裁判所 昭和36年12月7日 昭和36(オ)520
棄却
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原子力基本法 目次
第二十条(放射線による障害の防止措置) →