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原子力基本法 第二十条 (放射線による障害の防止措置)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(放射線による障害の防止措置)

第二十条

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。

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