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特許法 第八十六条 (裁定の方式)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(裁定の方式)

第八十六条

第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 通常実施権を設定すべき範囲
  2. 対価の額並びにその支払の方法及び時期

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