(裁定の方式) 第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。2通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一通常実施権を設定すべき範囲二対価の額並びにその支払の方法及び時期 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗