(対価の供託)
第八十八条
第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
- 一対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
- 三その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。
- 四当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。