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特許法 第八十三条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条

特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

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